ハワイ賃貸物件&自宅(個人使用目的)の定義
IRS(アメリカ国税局)は個人で賃貸物件を所有している場合、賃貸収入を個人の収入として源泉徴収をする事を法律で決めていて、賃貸物件に関して掛かった修理費用等を経費として計上する事を認めています。
もし所有不動産物件を個人的使用していた日数が年14日以上又は、賃貸に出されていた総日数の10%、どちらが多い方の数字をみてその物件が賃貸物件か個人使用自宅かを判断します。
不動産物件を賃貸物件と使用していたなら、すべての家賃収入は申告し、その賃貸物件に掛かった費用は経費として計上出来ます。家賃収入以上よりも多く経費は計上できません。
賃貸物件として購入したのにその物件を14日以上使用してしまうと自宅とみなされ費用を計上できないので気をつけてください。
年間15日以下しか賃貸されていない場合は、自宅、個人使用として扱われるので賃貸収入も経費も計上しません。
年間15日以上賃貸された場合は賃貸収入、個人使用(物件オーナー、家族、親族)と賃貸使用に掛かった費用は計上できます。個人使用でも使用者が家賃を払えばその宿泊日数は賃貸された人して数えられます。
賃貸された日というのは、実際に物件を貸している総日数で、テナントが居ない日は賃貸された日には数えられません。
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