ハワイ不動産税金用語  FIRPTA(ファプタ)& HARPTA(ハプタ)

アメリカ国外に住んでいる方がハワイの不動産を売却するとこの聞きなれないFIRPTA(ファプタ)とHARPTA(ハプタ)という言葉を不動産エージェントから聞きます。


FIRTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act) 


外国人不動産投資税法で、外国人による米国不動産売買は連邦税の対象になり、納税義務は売り主側にあります。

売却額の10%が源泉徴収され、IRS(米国国税局)に納められます。

この源泉徴収にはいくつかの免除があります。



①売主が外国人でない場合

②米国に企業登録している外資系企業は免除される場合もあります。

③買主が住居としてその物件を購入し販売価格が$300,000を超えない場合。



HARPTA(Hawaii Real Propertyy Tax Act)

ハワイ州不動産税法で

売主がハワイ州の非居住者である場合には納税の義務が発生し、売却額の5%がハワイ州税務局に源泉徴収されるという法律です。

この源泉徴収にはいくつかの免除があります。


①ハワイ州の居住者(N289フォームに記入する事)

②主たる住居として一年以上使用されている物件で販売価格が$300,000を超えない物件



FIRPTAとHARPTAはアメリカの会計士(税理士)にお願いして申告手続きをすれば必要な税金(売却益)が引かれて必ず戻ってきますのでご安心ください。

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